2018.08.27

脱毛クリニックの強引な勧誘をスマートに断る5つの方法。

脱毛の窓口 強引な勧誘の断り方
「無料の脱毛体験をしてみたい」
「まずはカウンセリングだけ受けてみたい」
そんな気持ちで脱毛サロンやクリニックに行ってみようと思ったとき、気になるのは「勧誘」ですよね。
まだ契約はしないつもりだったのに強引に契約させられるかも…とか、本当はまだ契約したくないのに断れない状況になってしまった、というようなネガティブな話を聞くと、まずは体験だけしてみたい時にも尻込みしてしまいがち。
でも、脱毛は決して安くはありません。
できたらいろいろなところに行ってみて、比べてから脱毛するサロンやクリニックを決めたいですよね。

断るの苦手なんですよね。

勧誘を断るのも面倒ですが、勧誘の話を延々と聞くのも時間の無駄ですよね。
断るテクニックをきちんと身につけて、お互いにストレスがないようにしたいですね。

本記事でわかること

  • 脱毛サロンやクリニックで強引な勧誘を受けてしまった時の対処法
  • 勧誘されにくい脱毛機関の見分け方

勧誘をうまくかわすために、本記事が参考になればうれしいです。

目次

強引な勧誘をうけてしまったらどうしたらいいの? 上手な勧誘の断り方

体験だけ受けて帰ろうと気軽な気持ちで行ったのに、クリニック側も当日に契約をしてもらおうと勧誘してくる場合があります。
そんなときどんな風に断ればいいのか悩みますよね。
きちんと断るためには、できれば事前に「断る理由」を考えておくのがおすすめです。
基本的に、クリニックのホームページなどで見る「割引キャンペーンがある」「無料体験だけでもどうぞ」というのは、カウンセリングに来た方にその場で契約してもらうための誘い文句です。
これは全体に言えるのですが、体験だけのつもりで脱毛機関に行く場合は、予約のときに「当日は契約しないつもりでいる」と一言伝えておくのもいい方法だと思いますので、参考にしてみてください。

学生の場合の断り方

学生の場合の断り方

「親に確認してから」

「親に確認してから」または「親の許可が必要なので…」と断りましょう。
あなたが学生の場合、この断り文句が一番効果的です。
とくに学生さんの場合はまだ親に生活費を払ってもらっている方が多いはず。
親の許可を得てからでないと契約できないと伝えれば、クリニック側としてもそれ以上勧誘することはできません。

これは鉄板ですね。

「まだお金がないので貯めてから」

「まだお金がないので貯めてから」あるいは「バイト代で脱毛料金を支払おうとしているから、まだお金がなく契約できない」というのは一見良さそうですが落とし穴があります。
脱毛クリニックでは大抵の場合、医療ローンという分割払いを用意しており、「月額はこんなに安くなるんですよ!」というセールストークの餌食になってしまいます。

会社員の場合の断り方

会社員の場合の断り方

「仕事が忙しい」

あなたが会社員の場合は、上のような断り方をしてはどうでしょうか。
「仕事が忙しい」という断り方は、特に予約の取りにくい脱毛クリニックの場合に効果的です。
休みがあまりなく、クリニックの予約を取れないかもしれない…と伝えれば、クリニック側もあきらめてくれるでしょう。
この場合、「口コミで土日や平日の夜は予約が取りづらいとあったので…」と添えるとなお効果的です。

「他のクリニックと比較したい」

また今は他にもたくさんの脱毛機関がありますから、「他のクリニックと比較検討しているので今は決められない」と言ってみるのもいいでしょう。
例えば、「他の場所にも体験予約を入れているので、そちらもみてから決めたいんです」という風に言ってみてはいかがでしょうか?

主婦の場合の断り方

主婦の場合の断り方

「旦那さんに許可をもらってから契約したい」

主婦の方は、やはり「旦那さんにOKをもらってから契約したい」ということを伝えるのがいいでしょう。
自分では決められないので書類だけもらって帰りたいと担当の方にお願いしてみましょう。
主婦の立場ですと自分でお金を自由にできない場合も多いと思いますので、それ以上勧誘してくる可能性は低くなります。

「今はお金がない」

「今はお金がない」という断り方は、学生さんの場合と同様注意が必要です。
医療ローンという必殺技に持ち込まれてしまうからです。
このようなことを伝えてもどうしてもしつこく契約を迫ってくる場合は、強引ですが「この後用事があるので、契約する時間はない」と伝えて一度必ず帰宅しましょう。

体験やカウンセリングを受けたからといって当日契約しなければならないということはありませんので、毅然とした態度で断ることが大切です。

断りきれなくて契約してしまった時の対処法

「どうしても断りきれない状況になり契約をさせられてしまった」という方のために、クーリングオフというシステムがあります。
クーリングオフの制度を利用すれば(脱毛サロン・クリニックの場合)8日以内の契約を無効にすることができます。
下記で詳しく利用方法を解説しますので確認してみてください。

クーリング・オフとは

「特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。」http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html(「国民生活センター」ホームページより引用)

脱毛クリニックの契約も、もちろん解除することができますので安心です。

医療ローンを組んで借金をしてしまった場合、クーリング・オフの対象外となることがあるので注意が必要です。

クーリング・オフの利用の注意点

期間以内にハガキを作成する

ハガキ
脱毛クリニックの契約の場合、契約してから8日間以内にはがきなどの書面を送付する必要があります。
クレジットカードで契約した場合は、販売会社と信販会社(クレジットカードの会社)の両方にハガキを送る必要がありますので注意してください。
はがきの書き方がわからない場合は、国民生活センターのホームページに書き方の例がありますので確認してください。また、消費者ホットライン「188」番(http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)に電話で聞くこともできます。

ハガキは送る前に両面コピーを取って保管しておく

コピーを取る
ハガキを送った証拠はきちんと取っておくようにしましょう。

「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付する

普通郵便で送付した場合、クリニックに「受け取っていない」と言われてしまうとクーリング・オフが適用されません。そんな事態を避けるためにも、必ず公的機関に記録の残る方法で送付してください。
郵便局の窓口で「特定記録郵便で送りたいのですが」と伝えれば、郵便局の方が丁寧に教えてくれます。
「クーリング・オフ」を利用すればこのような簡単な手順で契約料金が戻って来ますので、強引な勧誘で契約してしまった場合はこちらを利用しましょう。
くわしくは「国民生活センター」のホームページで確認してください。
国民生活センター

勧誘のない脱毛クリニックの特徴とは? 見分け方をご紹介

「勧誘しない」と明言しているクリニックを選ぶ

しつこい勧誘をしてしまうと、ネットの口コミで悪い評判が立ってお客さんが来てくれなくなる可能性がありますよね。これを避けるために、「勧誘しない」ことを公言している脱毛機関もあります。
そのようなクリニックを選べば、強引に勧誘されることは少なくなります。
ただし、これはカウンセリングの時の担当者にもよりますので、必ず勧誘されないとは断言できないことは覚えておきましょう。

口コミをチェックする

ネットで、各クリニックの口コミをチェックしましょう。
勧誘の強引なクリニックの口コミには「勧誘がひどい」「しつこく勧誘された」などの口コミが必ず上がってきます。

今時しつこい勧誘をしたらすぐにネットで批判されてしまうのに、今だにそういうクリニックがあること自体が驚きです。

まとめ

脱毛クリニックに行くときは、まず「勧誘された場合の断り文句」をきちんと準備していくのが重要です。
断り文句は

  • 「親に確認してから」
  • 「仕事が忙しい」
  • 「他のクリニックと比較したい」
  • 「旦那と相談したい」

です。
ご自分に合う断り文句をきっちり予習してカウンセリングに臨みましょう。
事前に準備しておけば、もし強引な勧誘をされた際も毅然とした態度で断れる可能性が高くなります。
勧誘を断るときに、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
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