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「無料の脱毛体験をしてみたい」
「まずはカウンセリングだけ受けてみたい」
そんな気持ちで脱毛サロンやクリニックに行ってみようと思ったとき、気になるのは「勧誘」ですよね。
まだ契約はしないつもりだったのに強引に契約させられるかも…とか、本当はまだ契約したくないのに断れない状況になってしまった、というようなネガティブな話を聞くと、まずは体験だけしてみたい時にも尻込みしてしまいがち。
でも、脱毛は決して安くはありません。
できたらいろいろなところに行ってみて、比べてから脱毛するサロンやクリニックを決めたいですよね。
勧誘をうまくかわすために、本記事が参考になればうれしいです。
目次
体験だけ受けて帰ろうと気軽な気持ちで行ったのに、クリニック側も当日に契約をしてもらおうと勧誘してくる場合があります。
そんなときどんな風に断ればいいのか悩みますよね。
きちんと断るためには、できれば事前に「断る理由」を考えておくのがおすすめです。
基本的に、クリニックのホームページなどで見る「割引キャンペーンがある」「無料体験だけでもどうぞ」というのは、カウンセリングに来た方にその場で契約してもらうための誘い文句です。
これは全体に言えるのですが、体験だけのつもりで脱毛機関に行く場合は、予約のときに「当日は契約しないつもりでいる」と一言伝えておくのもいい方法だと思いますので、参考にしてみてください。
「親に確認してから」または「親の許可が必要なので…」と断りましょう。
あなたが学生の場合、この断り文句が一番効果的です。
とくに学生さんの場合はまだ親に生活費を払ってもらっている方が多いはず。
親の許可を得てからでないと契約できないと伝えれば、クリニック側としてもそれ以上勧誘することはできません。
「まだお金がないので貯めてから」あるいは「バイト代で脱毛料金を支払おうとしているから、まだお金がなく契約できない」というのは一見良さそうですが落とし穴があります。
脱毛クリニックでは大抵の場合、医療ローンという分割払いを用意しており、「月額はこんなに安くなるんですよ!」というセールストークの餌食になってしまいます。
あなたが会社員の場合は、上のような断り方をしてはどうでしょうか。
「仕事が忙しい」という断り方は、特に予約の取りにくい脱毛クリニックの場合に効果的です。
休みがあまりなく、クリニックの予約を取れないかもしれない…と伝えれば、クリニック側もあきらめてくれるでしょう。
この場合、「口コミで土日や平日の夜は予約が取りづらいとあったので…」と添えるとなお効果的です。
また今は他にもたくさんの脱毛機関がありますから、「他のクリニックと比較検討しているので今は決められない」と言ってみるのもいいでしょう。
例えば、「他の場所にも体験予約を入れているので、そちらもみてから決めたいんです」という風に言ってみてはいかがでしょうか?
主婦の方は、やはり「旦那さんにOKをもらってから契約したい」ということを伝えるのがいいでしょう。
自分では決められないので書類だけもらって帰りたいと担当の方にお願いしてみましょう。
主婦の立場ですと自分でお金を自由にできない場合も多いと思いますので、それ以上勧誘してくる可能性は低くなります。
「今はお金がない」という断り方は、学生さんの場合と同様注意が必要です。
医療ローンという必殺技に持ち込まれてしまうからです。
このようなことを伝えてもどうしてもしつこく契約を迫ってくる場合は、強引ですが「この後用事があるので、契約する時間はない」と伝えて一度必ず帰宅しましょう。
「どうしても断りきれない状況になり契約をさせられてしまった」という方のために、クーリングオフというシステムがあります。
クーリングオフの制度を利用すれば(脱毛サロン・クリニックの場合)8日以内の契約を無効にすることができます。
下記で詳しく利用方法を解説しますので確認してみてください。
クーリング・オフとは
医療ローンを組んで借金をしてしまった場合、クーリング・オフの対象外となることがあるので注意が必要です。
脱毛クリニックの契約の場合、契約してから8日間以内にはがきなどの書面を送付する必要があります。
クレジットカードで契約した場合は、販売会社と信販会社(クレジットカードの会社)の両方にハガキを送る必要がありますので注意してください。
はがきの書き方がわからない場合は、国民生活センターのホームページに書き方の例がありますので確認してください。また、消費者ホットライン「188」番(http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)に電話で聞くこともできます。
ハガキを送った証拠はきちんと取っておくようにしましょう。
普通郵便で送付した場合、クリニックに「受け取っていない」と言われてしまうとクーリング・オフが適用されません。そんな事態を避けるためにも、必ず公的機関に記録の残る方法で送付してください。
郵便局の窓口で「特定記録郵便で送りたいのですが」と伝えれば、郵便局の方が丁寧に教えてくれます。
「クーリング・オフ」を利用すればこのような簡単な手順で契約料金が戻って来ますので、強引な勧誘で契約してしまった場合はこちらを利用しましょう。
くわしくは「国民生活センター」のホームページで確認してください。
国民生活センター
しつこい勧誘をしてしまうと、ネットの口コミで悪い評判が立ってお客さんが来てくれなくなる可能性がありますよね。これを避けるために、「勧誘しない」ことを公言している脱毛機関もあります。
そのようなクリニックを選べば、強引に勧誘されることは少なくなります。
ただし、これはカウンセリングの時の担当者にもよりますので、必ず勧誘されないとは断言できないことは覚えておきましょう。
ネットで、各クリニックの口コミをチェックしましょう。
勧誘の強引なクリニックの口コミには「勧誘がひどい」「しつこく勧誘された」などの口コミが必ず上がってきます。
脱毛クリニックに行くときは、まず「勧誘された場合の断り文句」をきちんと準備していくのが重要です。
断り文句は
です。
ご自分に合う断り文句をきっちり予習してカウンセリングに臨みましょう。
事前に準備しておけば、もし強引な勧誘をされた際も毅然とした態度で断れる可能性が高くなります。
勧誘を断るときに、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
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